問題のある従業員の対処に困ったときなどに、解雇したいと考えることもあるでしょう。
しかし、一方的に従業員を解雇できるのは、法律上の厳しい条件を満たした場合に限られます。安易に解雇すると不当解雇となり、慰謝料や未払い給与(バックペイ)の支払いなどをはじめとして、さまざまなリスクを負うことにもなりかねません。
そのため、従業員を解雇したいと考えたときは、まず弁護士に相談することが重要となります。
解雇をする前にあらかじめ弁護士に相談することで、解雇の条件を満たしているのか、その他に適切な対応策がないのかなどを検討することができます。
本コラムでは、不当解雇のリスクや解雇問題で弁護士に相談・依頼するメリットなどについて、分かりやすく解説します。
解雇前に弁護士に相談するメリット
従業員を解雇する前に弁護士に相談することで企業が得られるメリットは、以下のとおりです。
早計な解雇処分は控えなければなりません。事前に弁護士に相談することが非常に重要となります。
解雇の条件を満たしているかを検討できる
まず、弁護士から法的なアドバイスを受けることにより、解雇の条件を満たしているかを検討することができます。
解雇が法的に有効となる条件は、以下のように定められています。
労働契約法16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
この規定から、解雇は次の2つの条件を両方満たす場合のみ、有効になるといえます。
・客観的に見て解雇せざるを得ない理由がある
・社会一般の視点からも解雇がやむを得ないと認められる
なお、解雇には「普通解雇」、「整理(リストラ)解雇」、「懲戒解雇」などの種類があります。
解雇の理由も、「能力不足」、「勤務懈怠(遅刻・欠勤など)」、「ハラスメントなどの問題行動がある」、「重大なミスを繰り返す」、「病気のため就業不能」など、さまざまなものがあるでしょう。
具体的にどのような事情があれば解雇が有効となるかは、解雇の種類や理由、解雇に至るまでの経緯によって異なります。法律ではケースごとの詳細な条件までは定められていないため、判例等も調査した上で、個別の事情が上記2つの条件を満たすかどうかを判断しなければなりません。
的確な判断を下すためには、労働問題に関する法令や判例を熟知した弁護士に相談してアドバイスを受ける必要があるでしょう。
解雇を有効とするための証拠を確保できる
解雇の条件を満たしている場合でも、その証拠がなければ従業員から不当解雇で訴えられたときに反論できません。
とはいえ、解雇の有効性を立証するためにどのような証拠が必要かは、ケースによって異なります。十分な証拠を収集するためには、専門的な法律知識が必要です。
また、いったん解雇してしまうと、事後的に有力な証拠を収集することは難しくなるでしょう。
事前に弁護士に相談すれば、必要な証拠の種類や内容から集め方までアドバイスしてもらえます。
そのアドバイスに従えば、解雇を有効とするための証拠を事前に確保することが可能となるでしょう。
解雇手続を適切に行える
解雇の条件を満たしていて、十分な証拠も揃っているとしても、適切な手続きを踏まなければ解雇が無効になるという問題があります。
適切な解雇手続きは解雇の種類によって異なりますが、必要な手順を踏まなければ解雇が無効となることもあるので注意が必要です。
これから行おうとしている解雇がどの種類に該当するのか、その解雇を行うためにどのような手続きが必要なのかを確認するためにも、事前に弁護士へ相談することが必要となるでしょう。
解雇以外の退職勧奨等の方法を打診してもらえる
解雇の条件を満たさない場合や、満たすとしても従業員からの反発が予想される場合などでは、解雇以外の退職勧奨等の方法が有効となることもあります。
退職勧奨とは、企業から従業員に対して退職を促し、同意を得て退職してもらうことを目指す働きかけのことです。相手の納得が得られるように話し合うことができるので、解雇よりもトラブルに発展するリスクが低い方法といえます。
その他にも、転勤や部署異動等の配置転換、降格を命じるなど、さまざまな代替策をとりうることもあるでしょう。
事前に弁護士へ相談することで、状況に応じて最善の対処方法を打診してもらえます。
解雇時の面談の立会を依頼できる
懲戒解雇の場合は、対象者と面談をして弁明の機会を与えなければ、解雇が無効となるおそれがあります。
普通解雇や整理解雇の場合も、対象者とのトラブルを回避するためには面談の機会を持ち、労使で話し合うことが望ましいです。
しかし、一方的な解雇を簡単に了承する従業員ばかりではありません。むしろ、解雇を通告する際の面談では、双方が感情的にエスカレートして激しい口論となる可能性が高いでしょう。
そんなときは、弁護士に面談への立ち会いを依頼できます。弁護士は会社側の代理人として、対象者に対して解雇の条件を満たしていることを法的観点から説明してくれます。
対象者が感情的になったとしても冷静に諭して説得を図ってくれるので、最終的には解雇に納得してもらえる可能性が高いです。
弁護士のサポートを受けることで、従業員から不当解雇で訴えられるリスクを軽減させることができるでしょう。
安易な解雇をすることのデメリット
企業の経営者や人事労務担当者の方の中には、わざわざ弁護士に相談しなくても、問題のある社員には辞めてもらうのが当然だと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、安易に解雇すると、以下のように大きなデメリットが生じるおそれがあることを知っておかなければなりません。
不当解雇は無効となる
安易な解雇は不当解雇に当たり、無効となります。
不当解雇とは、労働契約法16条に定められた2つの解雇条件を満たさないか、適正な手続きを踏まずに行われた解雇のことです。不当解雇に該当する場合、解雇処分は無効となります。
解雇処分が無効になると、対象者との労働契約は有効なものとして存続しますので、対象者は依然として社員としての地位を有します。
そのため、企業としては「この従業員を辞めさせたい」という目的を果たすことができません。
バックペイの負担
バックペイとは、解雇が無効となった場合に、企業が対象者に対して支払わなければならない未払い賃金のことです。
解雇が無効となれば対象者との労働契約が存続するため、企業は解雇日以降に支払いを止めた賃金をバックペイとして支払う必要があります。
「働いていない従業員へ賃金を支払う必要はない」と思われるかもしれませんが、企業側の判断で不当解雇をして仕事をさせなかったのですから、対象者からバックペイの支払いを請求されると拒むことはできません。
民法536条2項前段 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。 |
企業としては、問題のある従業員を辞めさせたつもりだったのに、賃金を支払い続けなければならないことになるため、経済的な負担が大きくなるでしょう。
解決金や慰謝料の負担
安易な解雇が不当解雇に該当する場合、対象者は会社の不当な行為によって精神的損害を受けたことを理由として、慰謝料の請求が可能となります。
解決金は、雇用契約を合意解約するために支払われる金員です。解決金は解雇無効に関する労働訴訟において支払われるケースが多いです。
また、慰謝料は、悪質な不当解雇が行われた場合に支払いを命じられるものです。不当解雇による慰謝料の金額はケースバイケースですが、概ね50万~100万円程度が相場です。当然ながら、悪質性が高いケースほど慰謝料が高額化します。
慰謝料請求での裁判沙汰を回避するためには、会社が解決金を支払って対象者と和解することも考えられます。解決金の額は慰謝料の相場よりも低くなる傾向にありますが、それでも数十万円は支払う必要があるでしょう。
解決金や慰謝料はバックペイとは別に支払わなければならないので、会社にとって経済的負担がさらに重くなってしまいます。
社員の離職を招く
安易な解雇を行う体質の会社では、問題のない社員も不当解雇を恐れて、早めの転職や退職を考える可能性があります。
優秀な社員ほど他に条件の良い仕事を見つけやすいので、早期に離職する傾向があることにも注意が必要です。
社員の離職が続けば社内の人材が不足し、業務遂行に支障をきたすおそれが出てくるでしょう。ひいては、会社の業績悪化を招くことにもなりかねません。
会社の社会的な評価が低下する
近年ではSNSなどで誰もが情報を発信できるようになったため、解雇された従業員がインターネットで会社の悪評を拡散する可能性が十分にあります。
また、不当解雇が裁判に発展した場合には企業名が報道されることも少なくありません。解雇された従業員が労働基準監督署に相談し、会社が是正勧告を受けた場合などでも、企業名が公表されることがあります。
このようにして会社の社会的な評価が低下すると、新卒者の応募が減少するなどして、人材の確保が難しくなるかもしれません。さらには、顧客や取引先との関係も悪化し、業績悪化を招くこともあるでしょう。
解雇処分後に弁護士に依頼するメリット
解雇処分をした後に対象者とのトラブルが発生してしまった場合も、弁護士に解決を依頼することをおすすめします。
解雇処分後に弁護士のサポートを受けることで企業が得られるメリットは、以下のとおりです。
労働者との交渉を一任できる
労働者から不当解雇を訴えられた場合は、裁判に発展する前に、交渉による解決を目指すことが有効です。弁護士に依頼すれば、対象者との交渉を一任できます。
対象者との交渉では、解雇に正当性があることを説明するとともに、必要に応じて解決金の額を提示することも重要です。理論的な説明と金銭の提供の両面から理解を求めて、対象者が納得すれば和解が成立します。
しかし、解雇を言い渡されて怒り心頭の対象者を納得させることは容易ではありません。和解を成立させるためには、高度な交渉力が要求されます。
その点、企業法務の実績が豊富な弁護士は労働者との交渉も数多く経験しており、交渉のポイントも心得ています。高度な交渉力を有する弁護士が会社側の代理人として対象者と交渉することで、穏便な解決を目指せるでしょう。
労働審判や労働訴訟を一任できる
交渉が決裂した場合、対象者は労働審判や労働訴訟を起こすことがあります。弁護士に依頼すれば、これらの裁判手続きも一任できます。
労働審判や労働訴訟では、法的に正当な主張をして、その主張を裏付ける証拠も提出しなければなりません。このように専門性の高い手続きを的確に進めるためには、豊富な法律知識や経験が要求されます。
弁護士は、会社側の代理人として裁判所における手続きを全面的に代行してくれます。経営者や人事労務担当者などが難しい書類を作成する必要はありませんし、裁判に出頭する必要も基本的にはありません。
企業に有利な条件で解決できる
解雇処分後のトラブル解決を弁護士に依頼することで得られる最も大きなメリットは、企業に有利な条件での解決が期待できることです。
対象者との交渉では、弁護士が論理的に対象者を説得することにより、有利な条件で解決できることもあります。バックペイや解決金を支払う場合でも、できる限り低額での和解成立を目指してくれます。
裁判手続きでは、弁護士による的確な主張・立証活動により、全面勝訴の可能性が高まります。仮に不当解雇に該当するケースであっても、慰謝料などの賠償金を減額できる可能性は十分にあります。
また、労働審判や労働訴訟でも和解協議をすることは可能です。弁護士の交渉力により、企業に有利な条件での和解成立も期待できるでしょう。
解雇問題を弁護士に依頼する場合の費用
解雇問題を弁護士に依頼したいと考えても、費用がどれくらいかかるのかが気になるところでしょう。
弁護士費用は、どの弁護士に依頼するかによって異なります。ここでは、解雇問題の解決を依頼する場合に必要となる弁護士費用のおおまかな相場をご紹介します。
相談料
相談料は、弁護士にトラブルの解決を依頼する前に法律相談を利用する際に必要な費用です。
相談料の相場は、30分につき5,000円(税別)程度です。複雑な事情が絡んだケースだと、30分では十分なアドバイスを受けられない可能性もあります。そのため、相談料として1~2万円程度を見込んでおいた方がよいでしょう。
ただし、初回の相談料を無料としている法律事務所も少なくありません。難波みなみ法律事務所でも、初回30分のご相談を無料としています。
着手金
着手金は、弁護士が事件処理に着手するために必要となる費用のことであり、原則として依頼時に支払う必要があります。
解雇問題の解決を依頼する場合の着手金の相場は、30万~50万円(税別)程度です。
ただし、労働者との交渉を依頼する場合は、労働審判や労働訴訟への対応を依頼する場合よりも低額となる傾向にあります。
交渉を依頼した後に労働審判や労働訴訟への対応を依頼する場合には、別途、着手金がかかるのが一般的です。ただし、引き続き同じ弁護士に依頼する場合には、追加着手金は割安となることが多いです。
報酬金
報酬金は、弁護士の事件処理によって成果が得られた場合に必要となる費用です。
解雇問題を解決できた場合の報酬金は、得られた経済的利益の10~20%(税別)となることが多いです。例えば、対象者から200万円を請求され、弁護士の対応によって支払額0円で解決できた場合は、200万円の10~20%に相当する20万~40万円(税別)が報酬金となります。
ただし、このような計算方法によらず、事案の難易度等を考慮して一定額の報酬金を設定している法律事務所もあります。
解雇問題は弁護士に相談を
安易な解雇は不当解雇に該当しやすく、企業に重大なデメリットが生じることにもなりかねません。
したがって、従業員を解雇する場合には解雇の条件を満たしているかを慎重に判断し、適正な手続きを踏むことが重要です。
当事務所では、数多くの労働問題を扱っております。
初回30分相談無料にてお受けしています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
顧問契約については、月額9,500円~(税込み)で豊富なプランをご用意しております。
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