ハラスメント

こんなお悩みはありませんか?

ハラスメントには、聞き慣れたセクハラやパワハラだけに留まりません。近年では、マタハラ(マタニティハラスメント)、アカハラ(アカデミックハラスメント)やパタハラ(パタにティーハラスメント)、SOGIハラなどのハラスメントが急増し、社会問題となっています。
ハラスメントの概念が多様化していることに伴い企業もこれに合わせた対応が求められます。

ハラスメントに関する基礎知識

ハラスメントの相談件数の増加

ハラスメントの中でもパワハラの相談件数は年々増加しており、2012年を境に解雇の相談件数を上回り、他の相談件数の何倍もの数にまでなっています。また、過去3年間でパワハラ被害を受けたことがある人は全体の32.5%に上っており、約3人に1人が被害経験があるということです。

このように、パワハラを始めとした問題は最も身近な問題であり、誰でも被害者あるいは加害者になり得ることを意味しています。
そして、パワハラなどのハラスメントが社会問題化するにつれて、パワハラを恐れて、部下に対して指導を行えない上司が増えるようになりました。

ハラスメントに対する対応策

2019年5月、改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が成立しました。パワハラ防止法では、企業に対して、職場におけるパワハラの防止を義務付け、中小企業もその対象となっています。
パワハラ防止法では、

① 企業の方針等の明確化とその周知・啓発
② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応する必要な体制整備
③ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

といった措置を講じなければなりません。
また、職場におけるセクハラやマタハラについても、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。

ハラスメントによる企業への影響

ハラスメントには、当然ながら被害者の社員と加害者の社員がいます。ハラスメント被害により、精神疾患を患った、休職を余儀なくされたといった場合、被害を受けた社員はハラスメントを行った社員に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。
さらに、会社は、先程述べたとおりパワハラやセクハラに対して適切な措置を講じる義務を負い、社員の職場環境に配慮しなければなりません。それにもかかわらず、適切な措置を講じず、ハラスメントを漫然と放置したような場合には、会社も損害賠償の責任を負う可能性があります。加えて、その会社の役員についても、役員に求められる注意義務を怠れば、責任追求を受けるリスクがあります。企業への影響の代表例として下記のようなものがあげられます。

就労環境の悪化

ハラスメントは、被害を受けている従業員の心身の健康を害します。当然、その従業員は、本来の能力を発揮することはできなくなります。
これだけにとどまらず、周りの他の従業員のモチベーションを下げ、会社に対する忠誠心もなくなり、結果的に人材の流出を招きます(ハラスメントを放置・黙認している会社になんて残りたいと思いませんよね。)。
このようにして、会社全体の生産性も低下させます。

SNSによる拡散

現代の情報化社会では、日進月歩で新たなSNSが誕生しています。これに伴い、人々の情報発信の方法も多様化し、これと共に情報を収集する方法も多様化しています。
労働分野も同様です。多くの労働者は、インターネットを通じた情報収集を行い、転職を含めた就職活動を行います。ハラスメントを受けた労働者等がTwitterや転職専用の掲示板を通じて、就労環境に関する情報を発信すると、これら情報は色々な媒体を経由して拡散され、半永久的にネット上で検索可能となります。そうなると、優秀な人材の確保は一層困難となります。若手の労働者であれば、より一層顕著になります。

ハラスメント対策で企業に必要な対応

就業規則の整備

就業規則やハラスメント規定において、パワハラなどのハラスメントがどのような言動を指すのかを明確に定義した上で、ハラスメントを行った従業員に対して、どのようや処分をするのかを規定します。十分に整備されている内容でないと、企業側にとってマイナスになってしまうこともあるため専門家と相談のうえで、整備をしていくことが重要です。

相談窓口の設置

ハラスメント相談窓口の設置は、パワハラ防止法等で義務化されており、中小企業も対象となります。相談窓口には内部窓口だけでなく弁護士や社労士などを相談員とする外部窓口があります。窓口設置後は、従業員に窓口の設置を周知するとともに、ハラスメントの相談をしたことで不利益な扱いをしないことも説明し、ハラスメントの相談をし易い体制の整備が必要です。

内部研修の実施

定期的にハラスメントに関する内部研修を実施することも有効です。研修を通じてハラスメントへの理解を浸透させ、ハラスメント被害を防止させます。さらに、ハラスメントを行う、あるいは、その予備軍となる多くの従業員は、ハラスメントに対する関心度が低く、自分がハラスメントを行っていることの自覚が極めて低いことが多いです。そのため、管理職向けの研修も行い、ハラスメントの予防だけでなく、ハラスメントを行なっていることの自覚を促します。

社内アンケートの実施

相談窓口を設置したとしても、すべてのハラスメントを察知できるとは限りません。また、ハラスメントの予兆をできるだけ早期に察知し、ハラスメントとして顕在化することを予防する必要もあります。そこで、職場のパワーハラスメント防止対策を効果的に進めるために、定期的にアンケート調査を実施することで社内の意識や問題が露呈する前に芽を摘んでおくことが可能です。

当事務所でサポートできること

当事務所には、社労士・中小企業診断士の資格を保有する弁護士が在籍しており、経営的側面も考慮したうえで法的なサポートが可能です。

  • 就業規則運用アドバイス
  • 相談窓口によるサポート対応
  • 社内アンケート作成・実施

就業規則のレビュー・改定サポート

現在運用している就業規則の内容についてレビューを行い、企業側へのリスクについて検討・分析をしたうえでご報告いたします。改定を行う際にも具体的な内容をすり合わせたうえでご提案を行います。
さらにその上で、就業規則変更後の従業員向け説明会・就業規則等の配布等の従業員への周知に向けたアドバイス・サポートを行います。

外部相談窓口の受託

外部相談窓口として、貴社の従業員の方からのハラスメントを含めた相談対応を行います。自社内で担当者を設置するために顧問弁護士として内部通報体制の構築に向けたサポートも可能ですので、貴社の状況に合わせて社内体制の整備に向けたサポートを行います。

社内向け研修・社内アンケートの項目作成

従業員や管理職の方に向けた研修を行います。外部から弁護士が講師としてお話をさせていただくことでよりハラスメントへの理解が深まる効果が得られます。また予防に向けた社内アンケート等の実施を検討されている場合にも、どのようなアンケート作成が望ましいかを踏まえてサポートいたします。


ハラスメントの対応は早期の発見と対応が重要です。まずはお気軽にご相談ください。