自己破産について
自己破産は、借金がゼロになる債務整理の方法です。
自己破産を行なう事で、養育費や税金などの「非免責債権」を除いた、全ての借金返済が免除されます。
一定期間、特定の職業に就いたり資格を取得する事が制限されたり、個人信用情報機関のブラックリストに登録される、などのデメリットはありますが、借金の原因がギャンブルや浪費癖であるなどの「免責不許可事由」に該当する場合以外は、誰でも行なう事が出来る債務整理の方法です。
ただし、生活に必要な最低限の財産以外は没収されて、換価した後で債権者に配当されます。
99万円以下の現金や、20万円以下の生活に必要な財産や、預貯金だけを手元に残しておけますが、住宅の価値が20万円以下の可能性はほとんど無いので、自己破産を行なうと住宅を没収されてしまいます。
その為、債務整理で借金を減らしたいけれど、住宅は残しておきたいという方は、自己破産以外の債務整理を、選択する必要があります。
どの債務整理の方法が自分に合っているかは、弁護士や司法書士などに相談する事で、教えてもらう事が出来ます。
そして多くの法律事務所が、債務整理に関する無料相談を行っている為、気軽に相談する事が出来ます。
住宅を残しておける債務整理の方法とは
任意整理
任意整理は、債務者からの依頼を受けた弁護士や司法書士などが、債権者と交渉して借金を減額してもらう、債務整理の方法です。
利息や遅延損害金などをカットしてもらい、3年から5年程度の期間で返済が終了する条件に整えて、債務者が返済を行っていきます。
その為、アルバイトなども含めて、安定した収入が無いと、行う事が出来ません。
そして利息制限法に基いて、引き直し計算を行った場合に、払い過ぎていた利息が発覚したら、借金の返済に充てたり、返還請求を行って取り戻す事が出来ます。
そして任意整理は、裁判所が介在しない債務整理の方法なので、債務者の自由に交渉を行える部分が多く、住宅ローンを除いて債務整理を行える為、住宅を残しておく事が出来ます。
特定調停
特定調停は、債務者が弁護士や司法書士などに依頼せず、裁判所に仲裁してもらいながら、債権者と返済条件に関する話し合いを行なう、債務整理の方法です。
話し合いを通して、3年から5年の期間で返済可能な条件に、返済額を整えます。
また、任意整理と同様に、過払い金の請求を行う事も可能です。
書類の作成など、様々なことを自分で行わないといけない為、債務者の負担が大きいですが、弁護士や司法書士を利用しないので、債務整理にかかる費用は少ない、というメリットがあります。
また、任意整理と同じように、整理対象とする債務を選べる為、住宅ローンを債務整理の対象から外して、住宅を残す事が出来ます。
ただし、特定調停は裁判所が介在している為、決まった内容には法的効力があり、もし決められた借金返済を滞納した場合は、債権者が給与差押えなどの強制執行を行なう事が出来るので、注意する必要があります。
個人再生
個人再生とは、債務者が弁護士や司法書士などに依頼して行なう、債務整理の方法です。
借金の返済額を、5分の1から10分の1にするなど、大幅に減額する事が可能です。
また、過払い金の請求も可能です。
ただし、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であり、減額後の借金返済を3年から5年で終える為の、安定した収入があるなど、個人再生を行なうには、いくつかの条件を満たす必要があります。
しかし自己破産のように、借金が出来た理由を問われない為、免責不許可事由に該当して、自己破産を行えない債務者でも行える可能性がある、債務整理の方法です。
そして、個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度が存在しており、その中で定められた条件を満たしている場合に、住宅ローンを残したまま、残りの借金の債務整理を行なう事で、住宅を残しておく事が出来ます。