個人再生の住宅ローン特則とは?
債務整理をしたいということで、弁護士に相談に行った場合、提案される方法は任意整理・個人再生・自己破産になります。
弁護士によって判断は異なると思いますが、借金の金額がよほど多額でない限りは、いきなり自己破産を提案されるケースは、ほとんど無いといってよいでしょう。
この自己破産には、借金を棒引きする効果がありますが、同時に現在住んでいる家を、手放す事になる為です。
この家を失うという事が、債務整理をした依頼者の生活再建の、妨げになるケースが多くみられます。
したがって、借金が少額であれば任意整理と、過払い金請求の組み合わせ、借金の金額が大きい場合は、個人再生が用いられるケースが多くなります。
ちなみに、個人再生という債務整理の方法を選択すると、借金を大幅に減額して、原則3年間で借金を返済する事になります。
なお、この個人再生という債務整理の方法では、住宅ローン特則というものをつける事により、現在住宅ローン支払い中の自宅があれば、それを手放さずに債務整理を行う事が出来ます。
住宅ローン特則を使った後の、ローンの返済方法
住宅ローン特則を使った後、ローンの返済方法を変更する事も可能になっています。
ただ、元利均等返済方式・元金均等返済方式といったような返済方法の仕組み、金利については変更する事は出来ません。
したがって、ローン支払い額の減額や金利の利下げなどは、期待出来ません。
ただ、住宅ローン特則を使って、どのような期間で・どのくらいの金額を分割で払うかを、しっかりと調整する事は、住宅ローンの支払いで行き詰らないようにする為にも、大切な事になります。
このような、住宅ローン特則を使った後のローン返済方法には、5つの方法があります。
- そのまま型
- 期限の利益回復型
- リスケジュール型
- 元本猶予期間併用型
- 同意型
では、それぞれのローン返済方法について、説明していきます。
そのまま型
そのまま型というのはその名の通り、住宅ローンの返済は今までと全く変わらずに、行っていくという方法です。
住宅ローン以外の借金が、大幅に減額されている為、個人再生後は住宅ローンをはじめとした借金の支払いは、そこまで家計の負担にならないはずです。
したがって、このパターンを選択する人が、個人再生を選んだ人の中には多くみられます。、
期限の利益回復型
期限の利益回復型というのは、住宅ローンの支払い滞納が3か月以上続いてしまい、期限の利益を喪失した場合に、選択する方法になります。
住宅ローンの支払い滞納が3か月続くと、期限利益の喪失という状態になり、債権者から住宅ローンの一括返済を求められる事になります。
この場合、期限の利益回復型と呼ばれる支払い方法を用いる事により、再び住宅ローンの分割返済を可能にする事が出来ます。
ただ、個人再生以前に滞納していた住宅ローンの、元本・利息・遅延損害金などは、3年間で返済する事になります。
リスケジュール型
このリスケジュール型というのは、毎月の住宅ローン支払い金額を減額する代わりに、支払期間を長くするという方法になります。
例えば、10年で返済するはずの住宅ローンを、20年で返済するといった方法になります。
住宅ローンの支払いが、家計の負担になるという場合、この方法が用いられる場合もあります。
元本猶予期間併用型
個人再生後、住宅ローンの支払いも継続する場合、苦しいのは最初の3年になります。
この3年間については、住宅ローンの支払いと併せて、個人再生によって減額された3年間で、返済すべき債務の支払いも必要になります。
したがって、この3年間のみ、住宅ローンの支払金額を減額して、家計の負担を軽くするというのが、元本猶予期間併用型というものになります。
同意型
他にも、住宅ローン債務者の同意を得る事で、実行出来る支払いのパターンもあります。
例えば、住宅ローンを住宅金融公庫から借り入れしている場合、返済が困難な人の為に最長15年まで、住宅ローンの支払いを延長出来るシステムが、設けられています。
したがって、住宅金融公庫からの同意を得る事で、このシステムを利用する事も可能になります。