クレジットカードの利用から、信用情報にキズが付くまで
クレジットカードの通常利用ならヤバくない
クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠があります。この二つの枠の合計を、総利用枠と呼んでいます。
総利用枠60万円、内キャッシング枠30万円の場合は、ショッピングもキャッシングも併せて60万円まで、利用出来るという事です。
実店舗でのショッピングでは、レジで店員にカードを提示します。サイン一つで、ショッピングする事が可能です。店舗によっては、暗証番号の入力が求められる事があります。
ネットショッピングでは、カード番号などカード情報の入力を行います。キャッシングは全国の金融機関や、コンビニ提携ATMから利用が可能です。
通常利用であれば、全くヤバくないです。
利用代金の滞納から、ヤバさが増していく
クレジットカードの利用代金は、支払日に口座から引き落としされます。
もし口座に残高不足が生じている場合、引き落としが出来なくなってしまいます。
金欠状態で口座に入金出来ず、利用代金の滞納を始めると、そのうちどんどんヤバさが増していきます。
催促が始まる
滞納を始めると、カード会社からの催促が始まります。
電話や郵便物で催促されるだけ、自宅に押しかけてきて催促するカード会社は、ほとんどありません。
もし連絡が付かない場合は、連絡が付くまで何度でも電話をかけてきます。連絡が付いても、支払の確認が取れない場合、支払するまで電話をかけてきます。
自宅の電話番号では連絡が付かない場合は、携帯電話番号にかけてきます。携帯電話なら、家族にバレてしまうという心配は、ほとんどありません。
しかし、自宅に何度も催促の電話があると、同居している家族に気づかれる可能性大です。
最初の催促があった時点で支払すれば、それ程ヤバくないです。
遅延損害金の発生
支払日の翌日から、遅延損害金の発生があります。
この遅延損害金は、支払日の約束が守られなかった事に対する、ペナルティーです。
遅延損害金は、分割払いやリボ払いの金利手数料より高くなっており、支払に遅れれば遅れるほど、ヤバさが増していきます。
信用情報にキズが付く
催促があっても支払しない場合、信用情報にキズが付く事があります。
信用情報に延滞というキズが付くと、当分の間は新規で借金したり、クレジットカードの作成が出来なくなります。
金欠状態でも借金出来なくなる為、注意が必要です。
さらにクレジットカードは、永久的に利用出来なくなります。
督促状から強制執行まで
支払督促状が届く
カード会社の催促全てを無視し支払しないと、支払督促状が自宅に届きます。
支払督促状には、一括支払してくれという内容が書いてあり、ここまで進むとかなりヤバいです。
支払督促状には、異議申立書という紙が入っており、2週間以内に異議申立を行って下さい。
異議申立を行わないと
この時に異議申立を行わないと、2週間後に仮執行宣言付支払督促状が、自宅に届きます。
この仮執行宣言付支払督促状には、異議が無ければ強制執行をかけるという内容が、書いてあります。
ここでもう一度、異議申立を行う事が可能です。
異議申立後は裁判へ
異議申立を行うと、裁判となります。
クレジットカードの利用残高と、利息を併せた合計額の減額、分割支払などに応じて貰えるよう、交渉を行います。
裁判は平日の昼間のみの為、平日の昼間働いている人は、休む事が必要です。
本人訴訟は可能ではあるものの、交渉力のある弁護士に依頼した方が、有利な結果が出やすいです。
仮執行宣言付支払督促状を無視すると
仮執行宣言付支払督促状が自宅に届いた後、異議申立を行わないと、いよいよ強制執行が始まります。
支払が終わるまで、給与の4分の1が差し押さえとなります。
給与差し押さえ命令は、勤務している会社にも届く為、会社の人に借金を滞納した事が、バレる可能性大です。
給与差し押さえをストップするには、全額支払が必要の為、ここまで進むとヤバさはマックス状態です。
債務整理の手続きへ
督促状が届いても支払が困難な場合は、弁護士に相談し債務整理を行うという、解決策があります。
債務整理の自己破産では、手続き中の強制執行はかけられません。
債務整理の任意整理では、過払い金が発生している場合、手元に過払い金が戻ってきて借金が減ります。
どの手続きが良いか、弁護士とよく相談しながら決めて下さい。